不動産の売却だけではなく、相続手続きもお手伝い
当社の顧問税理士の紹介で、野田市にお住い地主さんから「貸地(約300坪。4名の共有)の処分」について相談を受けました。
処分の方法としては、3通り
①底地を借地人さんに買い取って貰う
②地主さんが借地人さんから借地権を買い取る
③地主さんが借地人さんと共同して所有権として売却する)が考えられます。
その地主さん4名(A・B・C・D)の内、窓口になっている地主・Aさんは、「借地人さんと共同して所有権として売却したい。」との意向でした。 当社は、地主・Aさんの意向を借地人(Eさん)に伝えました。
その結果、「その土地を所有権として売却し、地主・ABCDさん(底地権割合)/借地人・Eさん(借地権割合)を各50%とすること」で合意し、売却活動を始めました。
買主・Fさんが決まり、売買契約を締結し、「引渡し日を契約締結後3ヶ月」と定めました。 契約締結後、「残置物の処分」や「確定測量」等、物件引き渡しに向けて準備を進めていました。
ところが、契約締結後、1ヶ月半を経過した時、病気治療のため野田市内の病院に入院していた底地共有者(4名)の1名である弟・D(生涯独身)が急死してしまいました(享年:69歳)。
物件を引き渡す以前に、共有者の内の1名が亡くなったため、引き渡しを実行するには、引き渡し日までに、死亡した弟・Dの相続手続きをする必要が有ります。
弟・Dは、生涯独身であり、遺言書を作成していなかったため、第3順位の相続人である、兄(A・B)と姉(C)の3名が遺産分割協議を行い、被相続人(弟・D)の遺産(自宅不動産、預貯金、本件底地の共有持分、他)の分割方法を決めることになります。
相続手続きを行うために、当社が司法書士等の専門家と協力して全面的にお手伝いしました。 その結果、物件引き渡しが当初の約束日より半月ほど遅れましたが、無事に「物件引き渡しと売買代金の決済」を行うことができました。
この事例のように当社では、不動産の売買の媒介に留まらず、「相続手続き、認知症対策、遺言書作成、老後のライフプラン等」のお客様のニーズに対応できる体制を整えています。 是非ともご相談ください。
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