不動産の売却編① ~土地~
土地の売却をする場合、すべて不動産業者にお任せいただくことが多いかと思いますが、
少しでもご自身で【知って】おくことでさらに納得して・安心して不動産の売却ができます。
では何を知っておいた方がいいか!
土地を売却するにあたり・・・
①建物がある(古家あり)
②更地
①建物がある場合
【売却する側として確認すべき点】
~建物の解体費用(更地)を把握~
(買い手側の条件等によります。)
更地にした場合にいくら費用が掛かるのか!
(見積もりは最低2社以上)
↓
現状のまま売却した場合
↓
買い手から価格交渉があった際の目安にできる。
数百万円の金額交渉があった際に、建物は買い手側に負担してもらい価格交渉に応じたり、解体費用以上の交渉があった際には、解体費用分までならOKというように判断材料として検討できます。
※解体費用の見積もりにあたり、室内に荷物やゴミがある場合や室外に物置や庭石等ある場合。自分たちで撤去できるものでも一先ず、すべて業者さんに解体撤去依頼した場合の見積もりがあった方が良いかと思います。
→自分で撤去することは費用を安く抑えられます。ただ、時間と労力が掛かりるため見積もり金額によっては全てお任せしても良いケースがあります。
②更地の場合
①と共通事項ですが、下記は確認された方が良い項目です。
1.境界標の有無
→隣にお宅があれば、例えば敷地の間にあるブロック塀やフェンスは共有かまた相手か自分の所有か確認しておく。
→数十年前の分譲地などは、地中に埋まっている場合も非常に多いため、見ても確認できない場合もあります。
境界標がない場合は、売却条件によって境界標の設置を行うにあたり費用が発生します。
(詳細はまたの機会にご紹介)
2.越境物の有無
→隣のお宅の樹木が大きく、売却予定の土地の上に草木が伸びている場合。
売却予定の敷地にあるブロック塀が傾いて、お隣の土地の上空にはみ出ている場合。
お隣の電線が売却予定地の上空を通過している場合。
上記は対処が必要になる場合があります。
ではここでポイントを一つ!
建物が古く、価値がないから土地で売った方が良い?
このようなご相談は沢山あります。
↓
建物の状況によって異なりますが、
私がよくお伝えするのは・・・
『そのままの状態でご売却』を
ご提案します。
理由は・・・
・解体するには、売れる前に解体費用を負担する必要がある。
・解体した年末までに買い手に引き渡しできればよいですが、引き渡しが年を越した場合、固定資産税の金額が解体する前より高くなる。
・古い戸建てを好む買い手もおり、解体してしまうと買い手は建物を建てるか駐車場にするなど、ターゲットが絞られてしまう。
2022年4月1日より解体工事におけるアスベストの法改正がありました。
建物が80㎡(約24坪)以上の解体工事にはアスベストの事前調査を行い、調査結果の事前報告が義務付けされました。
解体業者さんは手間が増えることで、法改正前と比べ解体費用も高くなっています。
細かくご案内すると他にもまだありますが、今回は概要をご案内いたします。
最後までお読みいただき、
ありがとうございます。
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