株式会社みろく不動産
2023年09月24日
不動産取引
<お隣さんもご一緒に> ~その2~ 【家庭裁判所の許可が必要!!】
Bさんのご自宅について売却できる条件が整いましたので、AさんとBさんの土地(合計で約60坪)を「古家付きの土地」として売り出しました。
幸いなことに、「北側のBさんの土地には『家屋』を建築し、南側のAさんの土地は『駐車場と庭』として利用したい。」とのお客様が現れました。
ただ、本件の場合は、Aさんの土地・建物については、成年後見人・甲さんがAさんの法定代理人として売買契約に参加します。
更に面倒な手続きを経なければ契約締結はできません。 面倒な手続きとは? 売買契約を締結する前に、家庭裁判所に対して「成年被後見人の居住用不動産の売却を許可する旨の審判の申し立て」をすることです。 これは、成年後見人である行政書士・甲さんが行います。
申立書の添付書類として「売買契約書(案)」(売主・買主の住所・氏名、売買価格等の契約条件を記載したもの)と「売買価格が通常の売買価格に比較して妥当であるか?」を家庭裁判所が判断するための資料(「近隣の成約事例」等)を準備することが必要です。
「家庭裁判所の審判書」が交付されるまでには、1ヶ月程度の時間を要します。
本件不動産の売却媒介については、「最初の媒介依頼」から「売買契約締結・物件代金決済と物件引渡」まで、ほぼ1年の時間を要しました。
~完~
関連した記事を読む
- 2024/04/19
- 2023/12/10
- 2023/11/30
- 2023/11/02