株式会社みろく不動産
2023年09月14日
ブログ
「20年間行方知らずの夫」の相続手続き(その2)
相続手続きに当たって、先ず、亡夫・甲が住んでいた「三浦半島にある自宅」に相続人である妻Aさんと共に出向き、亡夫・甲が作成した「遺言書」が有るか?を家探し(ヤサガシ)しました。 亡夫・甲は、生前、海釣りと陶芸を趣味にしていた様子で、家の中はそれらの道具が散らばっており、足の踏み場もないような状態でした。 丸一日をかけ、遺言書を探しましたが、それらしきものを発見することはできませんでした。 重要書類を保管していたと思われる文書箱には、「不動産登記識別情報通知(旧・不動産権利証)」、「預貯金通帳」や「証券会社との取引関係書類」が保管されていました。 それらの書類を持ち帰り、その他の書類、衣類、家具、食器や趣味の道具は、全て処分することとしました。 地元の残置物処理業者から作業見積書を取りましたが、「約400万円」の見積金額に唖然としました。
そこで、弊社が平素お付き合いしている同業の会社に、合い見積もりをお願いした結果、「100万円」の金額が提示されました。 この種の作業の見積金額の格差が大きいのには驚かされます。
「被相続人の生から死までの連続した戸籍謄本」や「相続人の現在の戸籍」等の必要書類を取得し、相続人が妻・A、長男・Bと長女・Cの3名であることを確定したうえで、その3名で遺産分割について協議しました。 各遺産の相続人は、遺産分割協議の内容に沿って各相続人が金融機関の窓口に出向いて、解約・名義書き換え等の手続きを実行しました。 また、亡夫・甲の元自宅の名義書き換え(相続に伴う所有権移転登記)を行いました。 弊社は、その元自宅の売却の媒介を依頼され、今、その手続きを進めています。
(完)
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