<お隣さんもご一緒に> ~その1~ 【抵当権が抹消されていなかった!!】
2020年9月、親しくお付き合いしている行政書士・甲さんから依頼が有りました。
依頼の内容は、「自分が成年後見人(法定後見)としてお世話をしている90歳の成年被後見人・Aさん(女性。要介護度4)が半年前から『介護付き有料老人ホーム』に入居している。 Aさんは、元の自宅に戻れる可能性がないので、元自宅を売却して、その代金を彼女の生活費に充てたい。 元自宅の売却の媒介をして欲しい。」とのことでした。
甲さんとの間で「専任媒介契約」を締結した後、売却媒介の準備に取り掛かりました。 Aさんのご自宅は、最寄駅から徒歩10分以内と近いものの、南北に細長い約30坪の旗竿型の土地と築40年超の木造2階建ての建物です。 北側隣地には、門扉を接するようにして、敷地面積と建物の仕様がAさんと同様の空き家が有りました。 登記情報からその空き家の所有者(Bさん)を調べ、Bさんに手紙を出して「売却の意思の有無」をお尋ねしました。 Bさんのお話では、「空き家にしてから2,3年経っており、そろそろ売却しても良いかな?と考えていたところでした。 何かのご縁ですので、Aさんのお宅と一緒に売って頂けませんか?」とのことでした。
Bさんとの間で「専任媒介契約」を締結したうえで、「土地・建物の登記情報」を取得したところ、「抵当権が設定されたまま」であることが分かりました。
「抵当権」が設定されたままではこの物件を売却できないので、Bさんに事情を伺ったところ、「(10年前に亡くなった)夫が建築会社から借金して自宅を購入したが、その借金は15年前には完済しています。 抵当権抹消登記がされていないことは今回初めて知りました。 どうすればよいのでしょうか?」と途方に暮れていました。
債権者(建築会社)から「抵当権抹消登記に必要な書類一式」を受領できれば、今からでも「抵当権抹消登記」が可能で、この物件を売却ができるため、当方がお手伝いしてその建築会社を探したところ、既に解散しており、連絡が取れませんでした。
「抵当権の抹消登記」の手続きをするために、弊社の顧問弁護士にその手続きを依頼し、裁判上の手続きを経て何とか「抵当権」を抹消することができました。 このために要した時間(約8ヶ月)と費用(約50万円)は、バカになりません。
「債務を返済したら、直ちに抵当権の抹消登記をすること」を心掛けたいものです。
~続く~
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